コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
経験豊かな方が応募してくださいました。事務所が近所だったので驚きました。現在、費用の見積もりを出して戴くよう依頼中です。うまく成就することを願っています。 そもそも、...
...
当サイトに掲載2日後には8社よりコメント頂き、順次失礼のないようコメントのお礼と事前の資料を送付しました。3社とは面談の予定をやりとり中です。地元の方は1社で少ないな(^_^;) ...