コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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こんばんはご連絡ありがとうございます!御社を含め数件のご連絡を頂き、まだはっきりと家族間ではまだ話し合いも進んでいません。ご依頼する、...
お仕事を依頼した建築家:加藤哲也建築設計事務所 建築家相談依頼サービスに投稿する前にどんなことで悩んでいましたか?:...