コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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お仕事を依頼した建築家: 鈴木将記建築設計事務所 鈴木将記さん ...
早々に10名の建築家の方々からコメントをいただきました。家族で熟考し2名の方とお会いしてみる事にいたしました。...
こちらの希望を記す事で多くの返事を頂けました。それを基にじっくりと比較検討を行えました。電話番号等の個人情報を晒す必要がないので、...