コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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早速丁寧なコメントを頂きました。おかげさまで目的とした件について回答が得られました。いろいろと有り難うございました。だいち
この度は、建築家依頼サービスを利用させて頂きありがとうございました。お蔭様で多数の方からご連絡を頂きました。 弊社近くの建築家様がいらっしゃったので、...
坂道階段だけの建築が大変難しい長崎の土地に対して、3件のご連絡を頂けました。ありがとうございます。そのうち、相良様は福岡にいらっしゃり長崎市に確認して頂き、...