コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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お仕事を依頼した建築家: 株式会社 佐野修建築設計事務所 佐野...
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建築家紹介センター様サイトにて建築家さんと繋いでいただきました、**と申します。まだ成約とまでは行っていないのですが、たいへん良い方と巡り会えたように感じています...