コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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住居併用アパートの建築にあたり、ネットで色々と検索をしている時にふと目に止まったこのサイトですが、簡単にメンバー登録が出来、沢山の親切な建築家の方より、色々な意見が伺え、とても参考になりました...
このたび、建築家紹介センターを見つけ、利用させていただき、たくさんの建築家様からご連絡いただきました。様々な方からアプローチをいただき、...
実際に面談の上、4社よりプラン提案頂きました。大まかな概算提示あるもの3件、ないもの1件ですが、...