いいえ。住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は建築基準法上「住宅」として扱われているため、民泊ができなくなっても、建物自体が使えなくなるわけではありません。普通の住宅として使う分には、用途変更の手続きも基本的に不要です。
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お仕事を依頼した建築家: 設計工房be with 海野剛さん ...
この度は良いサイトに巡り会えて本当に良かったです。たくさんの問い合わせが来て、まだ全ての方とお話しできてないのですが、良い建物ができそうな予感がしています。 ...