いいえ。住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は建築基準法上「住宅」として扱われているため、民泊ができなくなっても、建物自体が使えなくなるわけではありません。普通の住宅として使う分には、用途変更の手続きも基本的に不要です。
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この度は大変お世話になり、ありがとうございました、おかげさまで、2社と取引をする事が出来ました。今後も各方面で支店開設の折にはお世話になりたいと考えておりますので...
お仕事を依頼した建築家: FIVE COLOR[S]...
土地で迷って、こちらに登録させて頂きました。結果的に最終的なサービスまで利用することはありませんでしたが、我々のような不動産の素人がいきなりプロと出会う場もなく困っていたので、...