いいえ。住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は建築基準法上「住宅」として扱われているため、民泊ができなくなっても、建物自体が使えなくなるわけではありません。普通の住宅として使う分には、用途変更の手続きも基本的に不要です。
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
このサービスを利用する前は建築士事務所探しにはポータルサイトがなくて不便だった。 このサービスを利用する前には掲載できる内容の依頼かどうか、連絡がくるかどうか。...
お仕事を依頼した建築家: アトリエスプリング 石原潔さん...
相談させていただき、建築家の方にお話を聞いていただけたのは大変有意義でした。現在も継続中ですが、自分の相談の仕方がまずかったのか、返信いただけたのが限られた人数に...