コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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坂道階段だけの建築が大変難しい長崎の土地に対して、3件のご連絡を頂けました。ありがとうございます。そのうち、相良様は福岡にいらっしゃり長崎市に確認して頂き、...
こちらのサイトに登録なさっていらした設計士様からご連絡をいただき、依頼を受けていただけることになりました。最初の連絡には、こちらのサイトの管理者の方もご確認いただいていましたので...
今回予想以上の4人の方からコメントいただきまして、驚いております。昨日二人の方に現地でお会いして、どちらも魅力のあるアイデアを出していただき、とりあえず、...