コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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建築家を紹介いただきありがとうございました。建築家の方と話し合う機会が持て助かりました。 このメールにて紹介を終了しようとおもいます。...
お仕事を依頼した建築家: 南俊治建築研究所 南俊治...
土地で迷って、こちらに登録させて頂きました。結果的に最終的なサービスまで利用することはありませんでしたが、我々のような不動産の素人がいきなりプロと出会う場もなく困っていたので、...