コンテナハウスは建築物として扱われるため、設置の際には建築確認申請の許可が必要なので、建てられません。但し、床面積10㎡以下のコンテナハウスの場合、防火地域・準防火地域以外の土地で、床面積が10平方メートル以下の増築は、確認申請が不要なので、(その地域の条例にもよりますが、)建てられる可能性はあります。
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お仕事を依頼した建築家: ジュウニミリ建築設計事務所 二村はじめ様 ...
住居併用アパートの建築にあたり、ネットで色々と検索をしている時にふと目に止まったこのサイトですが、簡単にメンバー登録が出来、沢山の親切な建築家の方より、色々な意見が伺え、とても参考になりました...
当方の質問に対し、丁寧にかつ判り易く多くの助言を回答として横山武志様より頂きました。その結果、当方の考えていた案はコストと効果が見合わないことが判りました。今後、建築関係の悩み事があれば、...