I-4919、オフィスビルから特区民泊への用途変更と……(大阪府)

I-4919、オフィスビルから特区民泊への用途変更と……(大阪府)

ユーザー 川口 の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
大阪府
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

オフィスビルから特区民泊への用途変更と、オフィスビルからレジャービルへ用途変更をお願いしたいです。
物件は2棟ともに大阪市北区です。
まずは用途変更が可能かどうかを知りたく相談させていただきました。
よろしくお願い申し上げます。
 
建築家の所在地について:
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コメント

ユーザー メラーキテクチャアーキテクツ建築研究所 吉松宏樹 の写真
メラーキテクチャアーキテクツ建...
コメント: 

はじめまして。
大阪を拠点としますメラーキテクチャ アーキテクツ建築研究所の吉松と申します。

一度詳細のお話をお伺いできたらと思い連絡させて頂きました。
特に民泊の方は改装が必要となるように思われますし、法的なハードルもありそうですが、既存図面や確認申請書、検査済証がございましたら、検討含め進めやすいです。

どうぞよろしくお願い致します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MERAKITECTURE ARCHITECTS STUDIO
メラーキテクチャ アーキテクツ 建築研究所
https://www.merakitecture.jp/

参考事例: 













ユーザー 有限会社テクトスタジオ 荒川晃嗣 の写真
有限会社テクトスタジオ 荒川晃嗣
コメント: 

住宅ではなくオフィスビルですから、民泊転用ではなく簡易宿所への用途変更ですね。その場合建物の建築確認申請書と検査済証が必要になります。特に検査済証がないと難しい場合が多いです。現地調査して、現行法規に合致していることを証明すれば可能性はありますが、多大な時間と労力が必要になります。また建築基準法や旅館業法、消防法に合致するように改修することが必要ですが、建物の構造上、難しい場合もあります。まずは、図面と申請資料を見て判断することになります。

オフィスビルからレジャービルへの用途変更も同じですが、レジャービルという建築基準法上の分類はありませんので、複合用途ビルとして用途変更することになると思います。これも建築基準法上や消防法上の規制をクリアする必要がありますので、まずは建物の図面と申請書類の確認から作業することになります。

双方とも現状の確認作業と、改修工事の設計作業、用途変更に伴う確認申請作業が必要になりますので、かなりの設計費用が発生すると思います。

参考事例: 













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