いいえ。住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は建築基準法上「住宅」として扱われているため、民泊ができなくなっても、建物自体が使えなくなるわけではありません。普通の住宅として使う分には、用途変更の手続きも基本的に不要です。
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ご紹介して頂きありがとうございます。何もわからなかったので、色々調べて頂いてそのまま建てていたら大変でした。申請する事が沢山あるので、出来上がりは大分先になりますが、...
お世話になりました。米戸さんと話を進めております。ありがとうございました。
早速の御連絡ありがとうございます。すみませんが、昨日にご連絡があったところと一度お話しをさせていただくことになりました。申し訳ありませんが、...