いいえ。住宅宿泊事業法(民泊新法)による民泊は建築基準法上「住宅」として扱われているため、民泊ができなくなっても、建物自体が使えなくなるわけではありません。普通の住宅として使う分には、用途変更の手続きも基本的に不要です。
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建築家を紹介いただきありがとうございました。建築家の方と話し合う機会が持て助かりました。 このメールにて紹介を終了しようとおもいます。...
お仕事を依頼した建築家: 南俊治建築研究所 南俊治...
再建築不可の土地なのですが、現在、道路として幅が不足している私道を協定通路として申請するための話し合いから進めていただいています。話し合いはまだ長期間かかりそうですが、...