擁壁の確認申請【擁壁に対する規制一般】・法19条4項(敷地の安全に関する規定)・法40条(がけ条例の根拠)
【擁壁の確認申請】・法88条(準用工作物の規定) ⇒ 法6条(確認申請)・施行令138条(擁壁が準用工作物となる高さ)・施行令142条(擁壁の構造)
具体的には、傾斜が30度を超える角度で、高さ2mを超える高低差がある場合に当該部分を「がけ」として、擁壁等の安全対策を講じるか、建築物をがけから一定距離とらせるなどの対応をさせるものです。
一級建築士 南俊治
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...
大変お世話になっております。昨年、仲里様のサイトから建築家の紹介を受けたSと申します。 応募により6社からオファーをいただき、そのうち2社と面会し、...
地元の建築屋と話していましたが知識がなく話しになりませんでした。ここに出会い多くの建築屋さんとめぐり合うことが出来ました。...