擁壁の確認申請【擁壁に対する規制一般】・法19条4項(敷地の安全に関する規定)・法40条(がけ条例の根拠)
【擁壁の確認申請】・法88条(準用工作物の規定) ⇒ 法6条(確認申請)・施行令138条(擁壁が準用工作物となる高さ)・施行令142条(擁壁の構造)
具体的には、傾斜が30度を超える角度で、高さ2mを超える高低差がある場合に当該部分を「がけ」として、擁壁等の安全対策を講じるか、建築物をがけから一定距離とらせるなどの対応をさせるものです。
一級建築士 南俊治
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
こんばんはご連絡ありがとうございます!御社を含め数件のご連絡を頂き、まだはっきりと家族間ではまだ話し合いも進んでいません。ご依頼する、...
お仕事を依頼した建築家:加藤哲也建築設計事務所 建築家相談依頼サービスに投稿する前にどんなことで悩んでいましたか?:...
建築家相談依頼サービスに投稿する前にどんなことで悩んでいましたか?: コスト管理等も依頼出来るか?など ...