離れ建築と不可分建築についてですが、注意点として敷地分割することで違法建築物となってしまう可能性があります。
敷地を分割してもOKなのか?
分割により接道は大丈夫か?
分割により開発行為に該当する可能性はないか?
などをチェックし、問題がないなら分割したほうが将来的にいいように思います。
ただし1敷地の2件の建物が存在する場合、不可分建築の場合には申請上可能な場合があります。
一級建築士 南俊治
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メッセージ受信後、メールのやり取りをした後、電話する約束をしましたが、電話をした際、なんの話?位の状態で、塩対応でした。
2度と頼みません。
このサービスを利用する前はこのサービスを利用する前は法人の希望に合った建築士に巡り合えるかということにということに困っていました...
申し訳ありませんが、現在、先にご連絡頂いた方とお話しをしてと考えており、ご了承のほどよろしくお願いいたします。