離れ建築と不可分建築についてですが、注意点として敷地分割することで違法建築物となってしまう可能性があります。
敷地を分割してもOKなのか?
分割により接道は大丈夫か?
分割により開発行為に該当する可能性はないか?
などをチェックし、問題がないなら分割したほうが将来的にいいように思います。
ただし1敷地の2件の建物が存在する場合、不可分建築の場合には申請上可能な場合があります。
一級建築士 南俊治
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
現在契約を検討している物件がありましてご相談の掲載をさせて頂きました。2日後に地元の建築家さんからご連絡を頂きました。物件を見ながら素人目では分からない部分を大変親身に、...
当社から車で10分と言う近さでこの方でいいかと言う気持ちで設計と建築確認依頼までお願いしました。
契約価格はフラットを別にして2棟で240万円です。
...
今回は他設計士さんにお願いすることになりましたが、このシステムは大変施主にとって有難いと思います。今はハウスメーカーさんばかりで、...