建築家との契約書、ここだけは確認したい5つのポイント

「話が違う」を防ぐために、契約前に確認したい5つのこと

契約書

「聞いていなかった」「思っていたのと違う」——建築家との契約トラブルの多くは、契約書を交わすの確認不足から起きています。

重要事項説明・業務範囲・著作権・支払い時期・途中で解約になった場合の精算方法。契約前に知っておきたい5つのポイントを整理しました。

1. 重要事項説明は「書面での事前説明」が法律で義務づけられている

建築士法第24条の7により、建築士事務所は施主と設計・工事監理の契約を結ぶ前に、管理建築士等が重要事項を記載した書面を交付し、説明することが義務づけられています(2008年の建築士法改正)。2021年9月からは施主の同意があれば、電子的な方法での説明も可能になりました。

工事監理契約では、工事と設計図書との照合方法、監理状況の報告方法、担当建築士の氏名・資格の別(一級・二級・木造)、報酬額と支払い時期などが説明対象に含まれます。

チェックポイント:契約書に押印する前に、この書面での説明を受けたか。口頭だけで済まされていないか。

2. 「業務範囲」があいまいなまま契約しない

どこまでが設計料に含まれる業務で、どこからが追加費用になるのか(インテリア提案、外構、確認申請の代行、近隣説明対応など)を、契約前にすり合わせておくことが重要です。

チェックポイント:契約書または見積書に、業務範囲の明細(基本設計・実施設計・工事監理それぞれで何をしてもらえるか)が記載されているか。

3. 設計図面・建物の著作権は誰のものか

設計図面は「図面の著作物」として、建築物自体も条件を満たせば「建築物の著作物」として著作権法上保護され得ます。一方で著作権法20条2項2号により、増築・改築・修繕・模様替えによる改変については、居住等の実用性を理由に同一性保持権が制限される旨が明文で定められています。

チェックポイント:将来のリフォーム・増築の際に、設計者の許可が必要になるのか、図面の流用はできるのか。契約時に確認しておくと、後々のトラブルを防げます。

4. 支払い時期は「段階ごとの分割払い」が一般的

設計監理料の支払いは、契約時・基本設計完了時・実施設計完了時・竣工時などの節目に分けて支払うのが一般的です。回数や配分の割合は事務所によって異なります。

チェックポイント:各段階での支払い額・タイミングが契約書に明記されているか。「基本設計完了」の定義(何をもって完了とするか)まで確認できると安心です。

5. 途中で解約になったら、どう精算されるのか

設計・監理業務を契約途中で終了する場合、それまでに完了した業務量(出来高)に応じた報酬精算が原則です。ただし、設計料と監理料の按分について契約書に明確な取り決めがないと、精算金額をめぐって争いになりやすい点が指摘されています。

チェックポイント:中途解約時の精算方法(出来高の算定基準)が契約書に定められているか、事前に確認しておく。

参考:どんな契約書式が使われているのか

設計監理契約書にはいくつかの標準的な書式があります。契約書がどの書式をベースにしているか知っておくと、内容を確認する際の目安になります。

1. 四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約書

日本建築家協会(JIA)・日本建築士事務所協会連合会・建築業協会・全国建設業協会の4団体が共同で策定した、民間の設計事務所で最も広く使われている標準契約書です。業務内容に応じて「設計・監理」「設計のみ」「監理のみ」など5種類があり、戸建て住宅向けの簡易版(小規模建築物向け)も用意されています。詳しくは四会連合協定 建築設計・監理等業務委託契約約款調査研究会のサイトで確認できます。

2. 公共建築設計業務標準委託契約約款

国土交通省が定めた、官公庁発注の公共建築向けの標準約款です。個人の住宅ではあまり使われませんが、契約条項の考え方の基準になっています。詳しくは国土交通省のサイトで確認できます。

3. 設計事務所独自の契約書式

上記の標準約款をベースに、各設計事務所が自社向けにカスタマイズした独自書式を使うケースも多くあります。四会連合協定の簡易版をベースに、条項を調整しているケースが一般的です。

チェックポイント:契約書がどの書式をベースにしているかを聞いておくと、標準的な内容と比べてどこが変更・追加されているかを確認しやすくなります。

建築設計・監理業務委託契約書

契約書は、長い付き合いを始めるための約束事

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分からない点は契約前に遠慮なく質問し、書面で残しておくことが、後悔のない家づくりへの近道です。

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