I-5357、48条ただし書許可を考えています(東京都)
建築家相談依頼サービス・目次
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コメント
ワカ 様
はじめまして、私共は近県ではございませんが、愛知県の設計事務所、アトリエ創一級建築士事務所の宮坂と申します。
48条の但し書き許可につきましては、以前三重県桑名市にて許可まで持ち込むことができましたので、弊社過去経験がございます。
弊社関東方面の業務を多数要しており、頻繁に関東を行き来致しております。
もし近県でどなたも手が上がらないようでしたら、お気軽にご相談下さい。
宜しくお願い致します。
株式会社アトリエ創一級建築士事務所 代表取締役 宮坂英司
〒493-0004 オフィス:愛知県一宮市木曽川町玉ノ井大縄場十ノ切6-5 NokoTan玉ノ井5号室
スタジオ:愛知県一宮市木曽川町玉ノ井稲荷浦39
0586-84-3551 (F)0586-84-3552
http://www.atelier-soh.com
mail@atelier-soh.com
atelier.soh.arc@gmail.com
はじめまして。
UND一級建築士事務所の加藤と申します。
弊社は東京都新宿区神楽坂に拠点のある設計事務所で、主に注文戸建住宅、別荘、集合住宅、事務所ビル、店舗、リノベーションやインテリア等を設計監理しております。
弊社では建主様のご要望を丁寧に読み解き、その土地ならではの心地よさと愛着の持てる質の高い空間を目指して、建主様とコミュニケーションを密に図りながら設計を進めております。
48条ただし書きの許可を踏まえた計画をご希望とのことで、是非とも具体的なお話をお聞かせいただけますと幸いです。
その上でそのご要望、その土地だからこそできる建築を一緒に作っていければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
UND 一級建築士事務所/加藤 大作
ワカ 様
お世話になります。
東京都の植松利郎建築設計事務所の植松と申します。
内容を拝見させていただきました。
ご相談内容に関しまして、ワカ 様と共に進めていけたら幸いです。
お悩みとご要望の内容を一つ一つ、お話をしながら考えていければと思います。
現地を拝見して対策と計画へ向けての検証したいと考えております。
初めの段階と不明点もありますので、ご相談及びイメージの共有とご確認のために、可否含めてもう少し詳しい内容をお聞きしたいと思います。
お困りのことを解消するためにメールなどでも結構ですので、まずはお打ち合わせをさせていただいた上で、今後の進め方のご提案をさせていただきます。
是非、ご連絡お待ちしております。
ご相談は無料ですのでお気軽にご連絡ください。
下記に当事務所情報を記載しておりますので、よろしければご覧いただければと思います。
それでは、どうぞよろしくお願いいたします。
| ua-∞5 style
| 一級建築士事務所 植松利郎建築設計事務所
| 植松 利郎
|
| mobile:080-3399-5383
| mail:uematsu@ua-style.com
| mail2:ua.uematsu@gmail.com
| HP:https://ua-style.main.jp
はじめまして、米戸建築工房の米戸誠治と申します。
ただし書許可の経験もありますので適切なご提案ができると思います。
よろしくお願いいたします。
米戸誠治 (有) 米戸建築工房
TEL 03-5315-7158 FAX 5315-7157
〒157-0062 東京都世田谷区南烏山4-23-4
Email : s@yoneto.com
http://yoneto.com
携帯電話 070-6559-4217
初めまして、アーキネットデザインLLC代表の市川均と申します。
私は早稲田大学で都市計画の研究員として長年都市計画にも関わってきましたので、48条但し書きなど道路関係には経験豊富です。最近も横浜市役所と48条但し書きの協議をしました。
48条但し書き関係はローカルルールですので、協議が肝要になります。経験豊富な弊社にご相談いただけると良いと思います。詳細な状況を教えていただければお見積りします。
アーキネットデザイン合同会社代表
早稲田大学建築学科非常勤講師
早稲田大学都市・地域研究所招聘研究員 市川均
古材を活かした医院併用住宅の建替え
都心に建つ小さな木のカフェ
【ご相談可能】第一種低層住居専用地域における塾運営・48条ただし書許可について
はじめまして。
株式会社建総合企画一級建築士事務所の櫻井と申します。
ご相談内容、拝見いたしました。
東京都内の第一種低層住居専用地域において、塾の運営に関する建築基準法第48条ただし書許可をご検討されている件につきまして、ご相談可能です。
第一種低層住居専用地域では、建築できる用途が厳しく制限されているため、塾としての使用がそのまま認められるかどうかは、建物の用途、規模、使用実態、周辺環境への影響などを慎重に整理する必要があります。
特に確認すべき主なポイントは、以下の内容です。
・現在の建物用途、または計画建物の用途
・塾として使用する部分の面積
・生徒数、授業時間、送迎・駐輪・駐車の状況
・近隣住宅への騒音、交通、出入りの影響
・既存建物の確認済証、検査済証の有無
・用途変更確認申請の要否
・消防法上の対応
・特定行政庁との事前協議の可能性
・48条ただし書許可に必要となる理由書、説明資料等
48条ただし書許可は、通常の確認申請とは異なり、行政との事前協議、周辺環境への影響整理、計画の公益性・必要性の説明、場合によっては建築審査会対応が必要となる手続きです。
そのため、まずは現在の営業状況や建物資料を確認したうえで、許可の可能性があるかどうかを整理することが重要です。
弊社では、用途地域上そのまま建築・使用が難しい案件や、48条ただし書許可、用途変更、既存建物の法適合性確認、行政協議に関するご相談に対応しております。
まずは、以下の資料がございましたら確認させていただけますと幸いです。
・建物所在地
・既存図面(敷地資料、建物図面など)
・確認済証、検査済証の有無
・敷地資料、建物図面
・塾としての使用面積、生徒数、運営時間等
・現地写真
・希望スケジュール
資料確認後、進め方と概算費用感をご案内いたします。
なお、正式な調査・見積作成が必要となる場合は、調査費をご案内のうえ、ご承諾後に着手させていただきます。
よろしければ、プライベートメッセージにてお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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