I-5288、現状の適法性をどうすればよいのか……(大阪府)

I-5288、現状の適法性をどうすればよいのか……(大阪府)

ユーザー 富士山 の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
大阪府
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

はじめまして、寝屋川市******にある******の工場長の******と申します。この度は、ご相談をしたくフォームに記入しております。昭和61年の建物で、現在使用中の工場なのですが、建築台帳記載証明書の内容をみますと、建築確認の欄には交付年月日が記載されてますが、そこから下の欄すべて完了までが空欄になっております。現状の適法性をどうすればよいのかと経営者の******が悩んでおります。何か手立てがあればご指導宜しくお願いいたします。

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コメント

ユーザー 株式会社 Studio REI 一級建築士事務所 嶽下 康弘 の写真
株式会社 Studio REI...
コメント: 

初めまして。
大阪・堺市の建築事務所「株式会社StudioREI」の嶽下と申します。
内容拝見しました。
現在使用中の建物について適法性を…との事ですが、
増築や大規模改修など何か検討されていての事でしょうか?
詳しくは別途メッセージいたします。よろしくお願いいたします。


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株式会社 Studio REI /一級建築士事務所
嶽下 康弘(タケシタ ヤスヒロ)
〒590-0101 
【Office】大阪府堺市南区宮山台4丁14-2-1
【2nd STUDIO】大阪府堺市南区宮山台1丁6-9
TEL・FAX:072-350-7950
Mobile:090-7480-5102
mail:info@studiorei.net
web:https://studiorei.net 
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参考事例: 













ユーザー メラーキテクチャアーキテクツ建築研究所 吉松宏樹 の写真
メラーキテクチャアーキテクツ建...
コメント: 

はじめまして。
大阪の建築設計事務所です。

建築確認済証は交付されているが、検査済証やその後の増築がある場合には履歴がない状況と理解しました。
この場合、行政(寝屋川市)の考えにもよりますが、一般的には確認済証の出ている際の図書をベースに建築士が現地を確認し、図面と一致しているもしくは一致するように改修した上で、行政側に書面による報告を行うことで適合性を得る場合がほとんどです。

現存する図書の有無にもよりますし、まずは建築士による現地確認を行い、感触を得られるのがよろしいように思います。

以前にも同様の内容を対応したケースもございますが、工場は業務拡大やライン変更により、遵法性が不透明になる場合がよくございます。

ご協力できることがございましたら、ご連絡ください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
MERAKITECTURE ARCHITECTS STUDIO
メラーキテクチャ アーキテクツ 建築研究所
https://www.merakitecture.jp/

参考事例: 













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