I-5183、居宅から寄宿舎への用途変更(京都府)

I-5183、居宅から寄宿舎への用途変更(京都府)

ユーザー のりさん の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
京都府
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

■相談・依頼内容
居宅から寄宿舎への用途変更が可能かどうか、またお見積をお願いしたいです。
※児童自立生活援助事業所Ⅲ型を検討
 
■賃貸状況
賃貸
 
■建築家に相談・依頼したいと思った理由
設備要件として、開設にあたって、建築氏名で法に適合していることを証明する資料の提出が必要なため。
 
建築家の所在地について:
同じ都道府県・近県の建築家を希望する





コメント

ユーザー アイ・シー企画株式会社 長谷川 浩一 の写真
アイ・シー企画株式会社 長谷川 浩一
コメント: 

箕面市で設計事務所をしている
アイ・シ-企画株式会社の長谷川です。
居宅から寄宿舎とありますが
建築基準法では200㎡までは基準法上の
用途変更の確認申請手続きは発生しませんが
児童自立生活支援事業所の場合消防法と
福祉関係の手続きが必要でその場合
建物自身が適法に建てられているかどうかの
確認が必要になります。
建てられた当時の確認申請時の完成した時の検査済証
があれば基準法の適法かどうかの確認は容易ですが
検査済証がない、増築がしてあるなど不適合状態が
ある場合はいろいろ協議しないと
厄介になりますが、こういった建物でも適法に
修正することでできますので、状態を見てからの判断になります。
こういったケースは割と多くあり経験もありますので
お気軽にご相違ください。
アイ・シー企画株式会社 長谷川





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