I-4839、空き家のまま放置する事になり活用できません(茨城県在住・建物は奈良県)

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ユーザー じん4839 の写真
投稿者: 
現住所‐都道府県: 
茨城県
現住所‐郡市区町村: 
 
依頼内容: 

奈良県吉野郡で農業を営んでいた父が建てた家(売却希望)を父が亡くなった折に相続しました。私はその息子で農業はしておらずサラリーマンであり、仕事の関係で茨城県へ転勤し、現在そこで定住しております。今後、相続した家に戻る予定は無く、このままでは空き家のまま放置する事になり活用できません。
税金の負担も大きく売却希望として、奈良の不動産会社に相談したのですが、建築計画概要書に農家住宅と記載があり、自由に売却できないと知りました。
そこで聞いた情報に従い奈良県の土木事務所に相談したのですが、一般住宅への区分変更は認められないとの結果になりました。
理由は父が建てて1年で、それまで住居していた家(実家)に戻って(住民票移動)おり、住んでいなかった事などが主な理由で、許可してしまうと、前例になるという点で却下になりました。
父が引っ越したのは母の病気が原因で母の実家の近くに引っ越したという事も要因(父が無くなっているので詳しい事情は不明です)と思われ、その事など事情として説明したのですが、前述の通りでした。
ただ、父が農業を営んでいた事は事実で、家の周辺はその農地です。父が引っ越してからは空き家となっており、折角建てた家なので、再度引っ越しを促していたのも事実ですが、父は住んでいなくとも建てた満足感はあった様でした。
農家住宅の事情を知っていれば、対策をしていたと思うのですが、その事実は知らず今日に至ってしまいました。
とは言え、使用できない家の税金や周辺の草刈りなど責任も降りかかっており、なにより、空き家
で放置しておくのがとても不安であり、今後、区分変更する手段は無いのでしょうか?
どの様な些細な事でも良いので情報が有れば教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
 
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