立地や建物規模によって可能です。ただし、特殊建築物への該当や、200㎡を超える場合の確認申請など、住宅として使う場合とは異なる基準への適合が必要になります。
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経験豊かな方が応募してくださいました。事務所が近所だったので驚きました。現在、費用の見積もりを出して戴くよう依頼中です。うまく成就することを願っています。 そもそも、...
お仕事を依頼した建築家 株式会社五十嵐悠介建築事務所 五十嵐悠介さん ...
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