43条但し書き道路

ユーザー 大島功市建築研究所 一級建築士事務所 大島功市 の写真

43条但し書き道路には色々な解釈があり…基本的には官庁との協議が必要です。

まず…建築基準法では、建築物の敷地は建築基準法の道路に必ず2m以上接していなければなりません。
しかし、実際にはさまざまな理由で、この規定にあてはまらない敷地が存在します。
このような場合に、交通上、安全上、防災上、衛生上、支障がないという前提のもとで条件を付けて許可を必要とします。
これが建築基準法第43条第1項ただし書の許可と呼ばれるものです。
この許可を得ることにより、一定の範囲内で敷地が接道しているとみなされ、建築が行えるようになります。
しかし、許可に際しては「建築審査会の同意」が必要とされています。

ということで…基本的にはその都度状況が違っていると思ったほうが良いと思います。
但し、官公庁も前向きに考えてくれるケースが多いので…時間がかかるケースであってもあきらめないで臨んだほうが良いでしょう!

私の物件でも…添付しました茅ヶ崎の家http://www.geocities.jp/ohkokk/chigasaki.htmlは但し書き道路に接する敷地です。
このケースは最初から区画割がきちんと決められていたため問題なく進みました。
クライアントとは敷地探しからお付き合いしましたので…建築できることを確認して購入して頂きました。

建築家…専門家に相談しながら進めることが非常に大切で安心して購入できたとクライアントもおっしゃってました。
これも建築家の大切な仕事の領域です(^^ゞ