道路斜線とは?

ユーザー 建築家紹介センター 仲里 実 の写真

 

道路斜線とは

 
建築基準法では敷地が面している道路の幅に応じて、その敷地に建てられる建物の高さを制限しています。
その制限の事を道路斜線と呼んでいます。
 

道路斜線の角度

 
道路斜線の角度は自分の敷地と反対側の道路境界線から住居系用途地域では1:1.25・その他の地域では1:1.5と決められています。
基本的にその斜線の範囲を超えた高さの建物を建てることはできません。
いくつか緩和規定があります。
 

道路斜線の適用距離とは

 
敷地の反対側の距離から一定の距離以上、離れている場合は道路斜線の制限を受けません。
この距離を適用距離といいます。
用途地域とその敷地の容積率によって適用距離は違います。
住居系用途地域・容積率200%以下の場合、適用距離は20mになります。
 

道路斜線の後退距離

 
道路から自分の建物を後退させて建てた場合、後退させた分の距離を後退距離といいます
道路斜線の基準となる線は自分の敷地の反対側の道路境界線です。
道路から自分の建物を後退させて建てた場合、道路斜線の基準となる線も後退距離と同じ分だけ向こう側にあるとみなすことができます。
 

道路斜線制限でお悩みの方へ

 
ハウスメーカーの場合、商品によって階高が決まっていることが多く、道路斜線に対応できない場合があるようです。
建築家に依頼すると、様々な緩和規定・設計上の工夫を行うことで道路制限をクリアできる場合があります。
また天空率という制度を使えば、道路斜線の制限にかかっているような建物でも問題なく建てられる場合があります。
住宅・アパート・マンション・ビルなどを計画している方もぜひ建築家に依頼することをご検討ください。
 
「道路斜線制限で建物が建てられない」「建物の高さが低くなって困る」「道路斜線制限で容積率いっぱいに建てる事ができない」
とお悩みの方はぜひ建築家に設計・監理を依頼することをオススメします。