土地探しというか土地選びのお話④

先日から、これから土地から家づくりを考えてる方と
お会いした時のお話をしています。
高低差のある敷地ということで御紹介したのですが、
もう少し詳しく知りたいとの問い合わせがあったので、
昨日からそのお話しています。
今日は、道路と敷地の高低差について、
もう少し詳しくお話しておこうと思います。
敷地の道路側は、1台分のガレージと
家へのアプローチとして、階段があります。
それ以外は、道路側にコンクリートブロックの擁壁。
道路と敷地の高低差は、1.8mほど。
2m以上の高低差ではないので、昨日お話した
がけ条例は適用になりません。
だったら、そんなに気にすることないじゃん。
そんな声が聞こえてきそうです。
ただ。。ガレージとかブロックの擁壁は
そのまま使わないそうで、解体してしまいます。
1台ガレージを2台のスペースにしたいそうなので。
となると、駐車場1台分は土を削って道路と
同じ高さにしないといけません。
こんな風に土地を削ることを、切土といいます。
逆に。
土を盛って高くすることは盛土といいます。
今回の場合、購入した土地を理想の形にするためには、
切土が必要になるわけです。
ちなみに。
土地を切ったり盛ったりすることがあるとして、
その土地が宅地造成規制法の規制がかかる場合、
造成するときに、許可が必要なんですよね。
2m超えの切土、1m超えの盛土は該当します。
今回の場合はどうなのか。
現状の土地を造成前として考えるとしたら。。
ガレージ周りは2m未満の切土なので、該当なし。
ブロック擁壁をやり替えする場合高さが変わらなければ
該当しないと判断できそうです。
ただ。今回の場合。
既存の建物とガレージやブロックについてですが、
土地の売主負担で、解体をしてくれるとのこと。
費用面で考えれば、とても助かりますよね。
売主で引渡し前に、解体してもらったとして。
ブロックやガレージを壊した時に、崩れてこないよう
30°勾配の斜面にすることがほとんどです。
もし、解体更地にしたとして、それを現況とすると、
その斜面部分の盛土が1mを超えてしまいます。
不思議な話ですよね。
でも。
何も知らずに、解体してもらって、土地を引渡しされたら、
それが現況になるので、許可申請が必要になりますね。
それを回避する意味では、土地を引渡ししてもらう前に、
工務店でもなくて、申請関係にも詳しい設計士に依頼して
事前に相談しながら進めていくといいかなと思います。
購入してから気が付いた!
では遅いですからね。
参考にしていただければと思います。