家の敷地内に店舗を建てる場合の注意点

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家の敷地内に店舗を建てる場合の注意点で、まず、考えなければならないのは用途地域です。とくに「第1種低層住居専用地域」は制限が厳しく、たとえ兼用であっても一定の要件を満たすものでなければ認められません。
第2種低層住居専用地域の場合は制限が少し緩く、兼用住宅だけでなく専用店舗などを建てることも可能となりますが、店舗、飲食店などは床面積が150平方メートル以内で、かつ2階以下でなければなりません。

それ以外の用途地域であれば、工業専用地域を除いて、兼用住宅の規模であればほとんど問題はないでしょう。
問題は、第1種低層住居専用地域では専用の店舗などをつくることができないほか、兼用住宅でも「延べ面積の2分の1以上が居住用であること」「店舗などの部分の床面積が50平方メートル以下であること」という制限があります。

物販店や食堂、喫茶店、事務所、理髪店、美容院、学習塾、各種教室、アトリエ、工房などを兼用住宅で開業することができるものの、クリーニング店は取次のみ、原動機を使う店舗などの場合は合計出力0.75kW以下とする規定などもあります。

なお、それぞれの地区で定められた建築協定などによって、住宅以外の用途が制限される場合もありますから、事前によく調べておくことも必要です。

また、兼用住宅で実際に生活するうえでは、居住用部分と店舗部分などをきちんと分けることができずに曖昧なスペースも生まれてしまいがちですが、少なくとも設計図面では明確に区分しておくべきでしょう。

よく建築士と相談し納得のいく店舗ができますように