擁壁の確認申請【擁壁に対する規制一般】・法19条4項(敷地の安全に関する規定)・法40条(がけ条例の根拠)
【擁壁の確認申請】・法88条(準用工作物の規定) ⇒ 法6条(確認申請)・施行令138条(擁壁が準用工作物となる高さ)・施行令142条(擁壁の構造)
具体的には、傾斜が30度を超える角度で、高さ2mを超える高低差がある場合に当該部分を「がけ」として、擁壁等の安全対策を講じるか、建築物をがけから一定距離とらせるなどの対応をさせるものです。
一級建築士 南俊治
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
今回は他設計士さんにお願いすることになりましたが、このシステムは大変施主にとって有難いと思います。今はハウスメーカーさんばかりで、...
お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...
当方大阪ですが、近隣府県の多くの建築士の先生方より打診を頂きました。自己紹介文やその方のHPを拝見し、あるいはメッセージでやり取りしまして、面談を開始致しました。とにかく一歩、...