地下ガレージの確認申請では、屋根と柱があり、土地に固定して設置するカーポートやガレージは基本的には建築物として扱われますので、一般的には建築確認申請が必要になります。ただし、床面積が10平方メートルに満たず、防火地域および準防火地域ではない地域に建築物を設置する場合など、申請が不要とされるケースもあります。なお、建築面積は、地盤面(平均地盤)より1m以上出ていなければ、建築面積から除かれるのです。
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「こちらの建物ですが、建築家の方のご指摘があり通り調べた所、第一種低層住居専用地域のため高さ制限がある地域でした。そのことをすっかり忘れてしまっていました。...
傾斜地で変形の土地を気に入ってしまって、ハウスメーカー、工務店さんいくつか相談いきましたが、造成費が高くつくのでやめておいた方がいいとの回答でした。しかしとても気に入ってしまったので、...
気軽な気持ちで相談しましたが、早々に返事がきました、サイトがあっても返事が来るとはあまり考えていなかったのと匿名で気軽にできたのが良かったです。