地下ガレージの確認申請では、屋根と柱があり、土地に固定して設置するカーポートやガレージは基本的には建築物として扱われますので、一般的には建築確認申請が必要になります。ただし、床面積が10平方メートルに満たず、防火地域および準防火地域ではない地域に建築物を設置する場合など、申請が不要とされるケースもあります。なお、建築面積は、地盤面(平均地盤)より1m以上出ていなければ、建築面積から除かれるのです。
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気軽な気持ちで相談しましたが、早々に返事がきました、サイトがあっても返事が来るとはあまり考えていなかったのと匿名で気軽にできたのが良かったです。
お仕事を依頼した建築家 松本勇介建築設計事務所 松本 勇介さん ...
セルフビルドを手掛ける建築士さんもいらっしゃるとの記述に期待して申し込みましたが、全くの無反応に終わってしまいました。残念です。やはり、日本の建築業界の現状では、...