最低敷地面積

ユーザー 有限会社石川設計 石川忠紀 の写真

最低敷地面積は、各自治体(市区町村単位)で決められているものです。
無秩序な開発による分譲などを防ぐために考えられたもので、かりに最低敷地面積が120㎡と定められている場合には、敷地の面積がそれ以下の場合は建築が出来ないように定めています。
これは、建築行為だけでなく、土地を分ける行為(土地分筆登記)の際にも注意しなければなりません。
ただし、最低敷地面積が定められる前に、それ以下の敷地面積であった場合には適用はされません。
もし区画整理事業で最低敷地面積が定められたとしても、仮換地前の従前地が最低敷地面積であったのであれば、問題なく建築は可能です。
定められることを知った大きな土地所有者は、定められる前に土地分筆登記を行ない、なるべく多くの家が建てられるようにする人も、たまに居たりもします。