検査済証がない場合の対応では、今年度にたまたまそのような事案にあたったことがありました。通常は増築申請は認められないのですが、無断で増築したり、申請上整合出来ない場合には新たに図面を起こして建築基準法的に問題がないことを証明して申請すれば対応はできなくはありません。ただし、デメリットは時間がかかることと、既存建物の基礎の配筋状況までは確認できないため戸建住宅などの4号建築までとなります。
一級建築士事務所 南俊治建築研究所
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申し訳ありませんが、現在、先にご連絡頂いた方とお話しをしてと考えており、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
初めてで何から手をつけたらいい状況の中、わざわざ遠方から相談だけのために駆けつけて頂きました。結果的にはリフォームはせず、住み替えという選択肢を選びましたが、...