地階の定義

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「地階」の定義については、建築基準法施行令第1条第2号:床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが/その天井の高さの1/3以上のものをいう とある通り、完全に全て埋まっていることが要件ではありません。 天井面が、地盤面から1m以内にある場合は(全体の延べ床面積の1/3まで)容積算入しなくていいというルールにもなっていますので、敷地が狭い場合などはうまく活用することで生活空間を拡げることも可能です。

ただ注意したいのは、やはり湿気対策などの環境面への配慮になるかと思います。
土と接する部分の壁は2重壁にして(もしくは基礎の外側に防水対策を施すことで)湿気が室内に影響しないようにする、天井近くに通風・採光のできる開口部を設置して・またはドライエリアなども活用しながら、風と光が抜ける空間にすることが大事ですね。 半地下のドライエリアなどは、外からの目線が気にならない中庭のように造ることができると、逆にプライベート感の高い居心地の良い空間にすることもできるのかなと思います。