増築の確認申請で留意しなくてはいけないことは、既存の建物が法的に不適格な建築のままでは増築申請が原則受け付けられません。要は検査済み書が無い建物の敷地内に増築は基本できないというシステムです。ただ、要件には逃げ道も用意されており、再度申請して法的に支障のないことを証明すればできる可能性はあります。ケースによっては構造計算を要求される場合もありその場合、基礎形状や仕様が不明なときにやっかいなことになります。
一級建築士 南俊治建築研究所
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2度と頼みません。
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初めてで何から手をつけたらいい状況の中、わざわざ遠方から相談だけのために駆けつけて頂きました。結果的にはリフォームはせず、住み替えという選択肢を選びましたが、...