崖条例にかかる土地では、建物を安息角という崖の支点から30度の範囲内で支持する必要があります。
高低差が1メートル程度であれば基礎を直接深基礎にする等の対応で対策できますが、高さが2m以上あったりと高くなる場合では、改良杭を安息角へ到達させる対策でも対処可能です。
高低差の対策は、支持地盤による崩落の回避等だけではなく土留の処理としての擁壁対策も必要なため、計画地の条件を総合的にみて、計画建物と合わせて対策が必要です。
土地購入前の擁壁相談もしておりますのでお気軽にお声掛けください。
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
建築家相談依頼サービスに投稿する前にどんなことで悩んでいましたか? 佐賀市での実績のある建築家をさがしたい。 ...
坂道階段だけの建築が大変難しい長崎の土地に対して、3件のご連絡を頂けました。ありがとうございます。そのうち、相良様は福岡にいらっしゃり長崎市に確認して頂き、...
沢山のアドバイスありがとうございました。相手方を信頼しずきてしまい、自分達でチェックをするなどせずお任せでここまで来てしまったこと自分たちの甘さを深く反省しております。...