崖条例にかかる土地では、建物を安息角という崖の支点から30度の範囲内で支持する必要があります。
高低差が1メートル程度であれば基礎を直接深基礎にする等の対応で対策できますが、高さが2m以上あったりと高くなる場合では、改良杭を安息角へ到達させる対策でも対処可能です。
高低差の対策は、支持地盤による崩落の回避等だけではなく土留の処理としての擁壁対策も必要なため、計画地の条件を総合的にみて、計画建物と合わせて対策が必要です。
土地購入前の擁壁相談もしておりますのでお気軽にお声掛けください。
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住居併用アパートの建築にあたり、ネットで色々と検索をしている時にふと目に止まったこのサイトですが、簡単にメンバー登録が出来、沢山の親切な建築家の方より、色々な意見が伺え、とても参考になりました...
当方の質問に対し、丁寧にかつ判り易く多くの助言を回答として横山武志様より頂きました。その結果、当方の考えていた案はコストと効果が見合わないことが判りました。今後、建築関係の悩み事があれば、...
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