建物は基本的にはひとつの敷地にひとつが原則となります。その為、一敷地にもうひとつ建物を建てたいとなった場合、敷地を分割する事で建築が可能となる場合があります。その際に注意が必要なのが、現存している建物が接道や容積率、建坪率等の点で違反とならないようにする点です。その点がクリアできる場合、申請上で敷地を分割する事で建物を建てる事が可能となります。
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当社から車で10分と言う近さでこの方でいいかと言う気持ちで設計と建築確認依頼までお願いしました。
契約価格はフラットを別にして2棟で240万円です。
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今回は他設計士さんにお願いすることになりましたが、このシステムは大変施主にとって有難いと思います。今はハウスメーカーさんばかりで、...
お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...