建物は基本的にはひとつの敷地にひとつが原則となります。その為、一敷地にもうひとつ建物を建てたいとなった場合、敷地を分割する事で建築が可能となる場合があります。その際に注意が必要なのが、現存している建物が接道や容積率、建坪率等の点で違反とならないようにする点です。その点がクリアできる場合、申請上で敷地を分割する事で建物を建てる事が可能となります。
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お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...
当方大阪ですが、近隣府県の多くの建築士の先生方より打診を頂きました。自己紹介文やその方のHPを拝見し、あるいはメッセージでやり取りしまして、面談を開始致しました。とにかく一歩、...
大変お世話になっております。昨年、仲里様のサイトから建築家の紹介を受けたSと申します。 応募により6社からオファーをいただき、そのうち2社と面会し、...