建物は基本的にはひとつの敷地にひとつが原則となります。その為、一敷地にもうひとつ建物を建てたいとなった場合、敷地を分割する事で建築が可能となる場合があります。その際に注意が必要なのが、現存している建物が接道や容積率、建坪率等の点で違反とならないようにする点です。その点がクリアできる場合、申請上で敷地を分割する事で建物を建てる事が可能となります。
法規制の確認もお気軽にご相談ください
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
お仕事を依頼した建築家: 横山武志建築設計事務所 建築家相談依頼サービスに投稿する前にどんなことで悩んでいましたか...
直接ご連絡いただき、更に具体的で分かりやすい解答に、ご提案感謝致します。事前に考え期待していた内容以上の対応にありがたいです。もっと言わしていただければ、...
こんばんはご連絡ありがとうございます!御社を含め数件のご連絡を頂き、まだはっきりと家族間ではまだ話し合いも進んでいません。ご依頼する、...