なんのこっちゃ?という感じですが是非押さえておきたい事柄です。これは、法53条3項1号ロに基づく建ぺい率緩和の事で、準防火地域内にある準耐火建築物は、建ぺい率が1割増になるというものです。『火災に対して配慮された建物なら、建ぺい率をアップしても良いんじゃない?』という意図があるらしいです。(講習会でそのように伺いました)共同住宅ではよく使う緩和事項ですね。特に木造3階建てだと準耐火建築物は必須なので、準防火地域内に建てる場合は耐火スペックを上げることなく緩和を受けられます。
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この度は大変お世話になり、ありがとうございました、おかげさまで、2社と取引をする事が出来ました。今後も各方面で支店開設の折にはお世話になりたいと考えておりますので...
土地で迷って、こちらに登録させて頂きました。結果的に最終的なサービスまで利用することはありませんでしたが、我々のような不動産の素人がいきなりプロと出会う場もなく困っていたので、...
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