なんのこっちゃ?という感じですが是非押さえておきたい事柄です。これは、法53条3項1号ロに基づく建ぺい率緩和の事で、準防火地域内にある準耐火建築物は、建ぺい率が1割増になるというものです。『火災に対して配慮された建物なら、建ぺい率をアップしても良いんじゃない?』という意図があるらしいです。(講習会でそのように伺いました)共同住宅ではよく使う緩和事項ですね。特に木造3階建てだと準耐火建築物は必須なので、準防火地域内に建てる場合は耐火スペックを上げることなく緩和を受けられます。
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直接建築家の方にご連絡するのは少し敷居が高い感じを持っていました。このようなサイトがあったおかげで色々とご相談させていただくことができました。...
住居併用アパートの建築にあたり、ネットで色々と検索をしている時にふと目に止まったこのサイトですが、簡単にメンバー登録が出来、沢山の親切な建築家の方より、色々な意見が伺え、とても参考になりました...
当方の質問に対し、丁寧にかつ判り易く多くの助言を回答として横山武志様より頂きました。その結果、当方の考えていた案はコストと効果が見合わないことが判りました。今後、建築関係の悩み事があれば、...