擁壁工事の助成金

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 擁壁工事の助成の対象は、勾配が30度以上で高さが2メートルを超えるがけ等で、区長が整備の必要を認めた危険なもののうち、次のいずれかに該当するがけ等の整備工事(工作物申請を行い、検査済証を受ける必要があります)です。
建築基準法上の道路に面するがけ等
がけ等の下端からの水平距離がその高さの2倍以内の範囲に、現に居住するための建物が存在するなど、崩壊により建物に被害が及ぶおそれのあるがけ等です。各自治体によって助成金が200〜700万円と擁壁高さや長さによって規定されていますのでホームページ等で調べておくことをおすすめします。

一級建築士 南俊治