角地緩和の条件とは、敷地が二つの道路に面し、かつ直行する角の敷地を含む場合を指します。その場合には、建ぺい率が10%緩和できるといいものです。容積率は関係ないので注意してください。
一級建築士 南 俊治
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
今回は他設計士さんにお願いすることになりましたが、このシステムは大変施主にとって有難いと思います。今はハウスメーカーさんばかりで、...
お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...
大変お世話になっております。昨年、仲里様のサイトから建築家の紹介を受けたSと申します。 応募により6社からオファーをいただき、そのうち2社と面会し、...