崖条例には、擁壁の基礎端部から30°の根入れ角度内に建物の基礎を深く掘り下げて計画するよう指導があります。それはコンクリートの基礎を深基礎とする場合のほか鋼管杭でその根入れ角度内に納まれば申請上はパスします。法の趣旨は既存擁壁に上部の建物荷重を擁壁に負担させないよう配慮するためのものです。
一級建築士 南 俊治
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お仕事を依頼した建築家 株式会社五十嵐悠介建築事務所 五十嵐悠介さん ...
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当サイトに掲載2日後には8社よりコメント頂き、順次失礼のないようコメントのお礼と事前の資料を送付しました。3社とは面談の予定をやりとり中です。地元の方は1社で少ないな(^_^;) ...