敷地の斜面地には地域特有のがけ条例というのがあります。敷地の高さレベルが違う時、敷地下部の擁壁の基礎天端から安息角度30度ラインに建物基礎を深くいれるというものです。杭でそれを満足することでも足りますが、コンクリート基礎構造のみ高基礎だ対応できる場合もあります要はその土地の地盤強度によって対応が変ってきます
一級建築士南 俊治
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今回は他設計士さんにお願いすることになりましたが、このシステムは大変施主にとって有難いと思います。今はハウスメーカーさんばかりで、...
お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...
当方大阪ですが、近隣府県の多くの建築士の先生方より打診を頂きました。自己紹介文やその方のHPを拝見し、あるいはメッセージでやり取りしまして、面談を開始致しました。とにかく一歩、...