敷地の斜面地には地域特有のがけ条例というのがあります。敷地の高さレベルが違う時、敷地下部の擁壁の基礎天端から安息角度30度ラインに建物基礎を深くいれるというものです。杭でそれを満足することでも足りますが、コンクリート基礎構造のみ高基礎だ対応できる場合もあります要はその土地の地盤強度によって対応が変ってきます
一級建築士南 俊治
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
お仕事を依頼した建築家: アトリエスプリング 石原潔さん...
相談させていただき、建築家の方にお話を聞いていただけたのは大変有意義でした。現在も継続中ですが、自分の相談の仕方がまずかったのか、返信いただけたのが限られた人数に...
登録建築家さんから貴重なアドバイスいただき大変に参考になり助かりました。