敷地の斜面地には地域特有のがけ条例というのがあります。敷地の高さレベルが違う時、敷地下部の擁壁の基礎天端から安息角度30度ラインに建物基礎を深くいれるというものです。杭でそれを満足することでも足りますが、コンクリート基礎構造のみ高基礎だ対応できる場合もあります要はその土地の地盤強度によって対応が変ってきます
一級建築士南 俊治
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
契約した建築家名・事務所名を教えて下さい 株式会社 佐野修建築設計事務所 佐野 修 ...
このサービスを利用する前は不慣れな地域での数社の設計事務所を探すのは至難の業でした。 このサービスを利用する前に不安だったことは *...
お仕事を依頼した建築家: 横山武志建築設計事務所 建築家相談依頼サービスに投稿する前にどんなことで悩んでいましたか...