法的な規制は、しっかりと協議!
珍しく、写真撮り忘れました。。
昨日、確認検査機関へ、いくつかの家づくりについて
法的な確認をしてきました。
広大な土地にポツンと家を建てるのであれば、
法的に厳しいことはないのですが。。
名古屋市内で、かつ狭小地となりますと、
ギリギリまで攻めた計画が必要になったりします。
たとえば。
道路に面している敷地は、ある一定以上の高さを
建ものを道路ぬ面して建てることができません。
道路の幅に応じて、家の形に制限が出てくるんです。
専門的には、「道路斜線」といいます。
よく考えてみると、
広い道路の沿線には、ビルとか、大きな建物ありますよね。
道路の幅が極端に狭いところにビルは建ってないですよね。
狭いところにビルが乱立すると、避難上も危ないですし、
日当たりもよくないし、いいことありません。
それを避けるために、道路斜線を設定しているんです。
そんなことをわざわざ聞きに行ったの???
と思われたかもしれませんね。
いやいや。
道路斜線は、ある一定条件を満たすと、緩和されるんです。
やり方は、いろいろあるのですが。。
ただ、道路って、法律が設定しているように、
まっすぐでなかったり、幅も違ったりします。
その場合、どんな風に規制を適用するかは、不明確。
それを共有しておかないと、法的にアウトになります。
そのほかにも。
緩和に緩和を重ねて、適用してもいいのか??
これも、堅く考えると、ダメなのかなと思いますが、
解釈の問題でもあるので、しっかり協議して、考え方を示せば
それも可能になる場合があるんです。
実際、昨日は、それが一番のポイントでした。
もちろん、OKもらいましたよ。
規制が厳しいエリアでは、こういったちょっとしたことで、
3階建てができるのに、2回建てになったりすることも。
しっかりと法的なことも把握していて、協議もできること。
狭小住宅であれば、なおさら、そういった経験と知識をもった
建築家と家づくりをすることをお勧めします。
ついつい長くなってしまいました。