外壁後退の緩和

ユーザー アトリエそらまめ 落合晋也 の写真

市街化区域のそれぞれの土地には用途地域が定められています。
その中でも、第一種および第二種低層住居専用地域内には、敷地境界線より壁面後退距離(建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離)が定められる場合があります。【建築基準法第54条】
この法令には、次に示すいずれかの一定条件を満たした場合、制限の緩和を受けられます。
①外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下の場合。
②物置等の用途で、軒の高さが2.3m以下、かつ、床面積の合計が5㎡の場合。
【建築基準法施行令第135条の20】
 
なお、風致地区内において定められた場合においては上記緩和が無い場合もあり、
混同しないよう注意が必要です。