旗竿敷地のデメリット

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 旗竿敷地のデメリットというお題ですが、まず旗竿敷地のことをご説明しましょう。路地状敷地などという言い方もあるようです。図のように通路状の幅の狭い敷地の先に広がりのある敷地があるような特殊な敷地です。建築基準法では敷地は道路に2m以上で接していなければならないとされていますので、この図のAの寸法も2m以上は必要となります。そしてこの部分の奥行Bは各自治体の条例等で規制されていて、建物の規模や用途などが限定されるようになっています。これは安全上の観点からの法規制です。
 このような敷地はAの幅が狭いと車をとめるのが難しいとか、建蔽率や容積率はこの部分も敷地に算入されますから、建築できる部分のみかけの敷地に対しては不利になるということがあります。しかし、この通路状の部分を逆手にとって、道路からのアプローチに工夫を凝らして設計することもでき、魅力的な建築をつくることも可能になるでしょう。